1964-11-19 第47回国会 参議院 議院運営委員会 第2号
○政府委員(高橋禎一君) 地方財政審議会委員児玉政介、武岡憲一、今吉敏雄、遠山信一郎、鈴木武雄の五君は、本年十月十二日任期満了となりましたが、翌日付で武岡憲一、今吉敏雄、遠山信一郎、鈴木武雄の四君を再任し、児玉政介君の後任として新居善太郎君を任命いたしましたので、自治省設置法第十五条第六項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(高橋禎一君) 地方財政審議会委員児玉政介、武岡憲一、今吉敏雄、遠山信一郎、鈴木武雄の五君は、本年十月十二日任期満了となりましたが、翌日付で武岡憲一、今吉敏雄、遠山信一郎、鈴木武雄の四君を再任し、児玉政介君の後任として新居善太郎君を任命いたしましたので、自治省設置法第十五条第六項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため本件を提出いたしました。
給与局長 瀧本 忠男君 総理府総務長官 小平 久雄君 総理府恩給局長 八巻淳之輔君 大蔵省主計局給 与課長 平井 迪郎君 自治政務次官 大上 司君 自治大臣官房長 柴田 護君 自治省行政局長 佐久間 彊君 事務局側 常任委員会専門 員 福永与一郎君 参考人 中央社会保険医 療協議会会長 児玉 政介
○参考人(児玉政介君) 既得権と期待権とをどう区別するかということもありますが、私はさっき申し上げましたように、この制度が新しく出発する前の部門においては、これはほんとうの既得権であって、それはまず完全に守られておる。
○参考人(児玉政介君) ちょっとお尋ねの趣旨を具体的に受け取ることができなかったのですが、厚生年金は厚生年金なりに相当の所得保障の成果を上げてきつつあると、こう考えておるのであります。ただ、あの標準報酬の割り方が相当低いところで頭打ちをしておりますから、それらの点から来るいろいろな時勢に合わない点が今日ではあると思います。
内閣から、自治省設置法第十五条第二項の規定により、今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命することについて本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(宮澤喜一君) 他に御発言もなければ、地方財政審議会委員に今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君及び遠山信一郎君。検査官に塚越虎男君。以上の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
地方財政審議会委員上原六郎、荻田保、木村清司、児玉政介、遠山信一郎の五君は、九月十九日に任期満了となりましたので、荻田保、児玉政介、遠山信一郎の主君を再任し、上原六郎、木村清司の両君の後任として、今吉敏雄、鈴木武雄の両君を任命いたしたく、自治省設置法第十五条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提案いたしました。
内閣から、地方財政審議会委員に今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君、遠山信一郎君を任命したいので、自治省設置法第十五条第二項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福田委員長 次に、地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同審議会委員に今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君及び遠山信一郎君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めて参っております。
○参考人(児玉政介君) まあそのときに何だということを言われたわけでもなかろうと思いますが、経過はさっき申し上げたように、地方債が非常に減らされたというその財源の穴埋めということであったようでありますが、しかし、これをどういう性質のものと考えるかということ、これは人それぞれの考え方ですが、ある見方からいえば、私は何でも借金をさせてやらせるということは本筋でないのであって、財源を交付すべきものである、
森 八三一君 政府委員 自治政務次官 黒金 泰美君 自治庁税務局長 金丸 三郎君 事務局側 常任委員会専門 員 福永与一郎君 参考人 千葉県習志野市 長 白鳥義三郎君 主婦連合会副会 長 春野 鶴子君 千葉県知事 柴田 等君 地方財政審議会 会長 児玉 政介
それでは引き続きまして、地方財政審議会会長児玉政介君にお願いいたします。
市町村代表として千葉県習志野市長白鳥義三郎君、主婦連合会の方は副会長の春野鶴子君、府県側としましては千葉県知事の柴田等君、それから学識経験者の方としては、地方財政審議会会長児玉政介君、以上四人選定いたしました。各氏承諾を得ております。 —————————————
内閣から、自治庁設置法第十五条第六項後段の規定により、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君の地方財政審議会委員任命に同意を与えることに御異議ございませんか。
○政府委員(松村清之君) 地方財政審議会委員児玉政介、木村清司、上原六郎、荻田保、遠山信一郎の五君は、九月十九日任期満了となりましたが、翌日付で再任いたしましたので、自治庁設置法第十五条第六項後段の規定により、両議院の事後の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
すなわち、公正取引委員会委員に鈴木憲三君及び高坂正雄君を、地方財政審議会委員に児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を、公安審査委員会委員に阿部真之幼君、挾間茂君及び矢部貞治君を、社会保険審査会委員に赤松金雄君を、労働保険審査会委員に花澤武夫君を、それぞれ任命するについて事後承認または同意を得たいというのであります。
第四十五回は七月二十五日に開かれまして、委員改選に伴う会長の選出がなされて、このときに従来の湯沢三千男会長から児玉政介会長に会長が変ったわけでありますが、担当規程の改正について審議を行なっております。 次は八月二日に開かれまして、「審議経過整理メモ(その二)」が当局側から出されたわけであります。
○議長(益谷秀次君) 内閣から、地方財政審議会委員に児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を任命したので、自治庁設置法第十五条第六項の規定により、その事後の同意を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○天田勝正君 本承認は、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、四名は再任であり、すでにこれまた審議済みであります。遠山信一郎君一人が新任でございますけれども、わが会派としては検討の結果、政府要求の通り認めることにいたしました。
○委員長(石原幹市郎君) 本件も、政府要求の通り児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 次は地方財政審議会委員任命につき事後同点を求めるの件、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、以上四君は、期限が来まして九月二十日に再任したそうですから、事後承認を願いたい。それから松隈秀雄君が任期満了いたしまして、この人のかわりに遠山信一郎君を任命したそうであります。これは事後承認の件ですが、本日お持ち偏りになりまして御検討の上、次の委員会で決定を願います。
次に、人事案件でございまするが、地方財政審議会委員に児玉政介外四名を任命しておりましたが、これを両議院の事後の同意を求める件が一件ございます。その次、社会保険審査会委員に藤田宗一を任命したことについて両議院の事後の承認を求める件、これは提出いたしております。
それから先ほど申し上げました知事並びに府県議会の方の推薦といたしましては児玉政介氏であります。それから市長、市議会関係の推薦者といたしましては木村清司氏、それから町村長、町村議会関係の推薦者としては上原六郎氏であります。
去る十月二十四日、内閣総理大臣から、自治庁設置法第十五条第六項の規定により、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、中根貞彦君、荻田保君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を求めて参りました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕